祟りや呪いを不法行為として認めることは可能か
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先日、古代ローマでは祟りや呪いが法律上で禁止されて、裁判で呪いが掛けられたことを立証できれば、被害者は損害賠償を請求することができたそうだということをネットで知ることになりました。
今回は、現代、祟りや呪いを不法行為として認めることは可能かということについて書きたいです。
「祟り」や「呪い」を法律上の「不法行為」として認めることは、現行の多くの近代法制度においては、原則として難しいとされています。
「祟り」や「呪い」は、一般的には超自然的・宗教的・民俗的な概念であり、科学的・客観的に証明可能な因果関係が存在しないとされるます。
現時点で、「呪い」や「祟り」そのものを根拠として不法行為が認められた日本の判例は存在しないらしいです。
しかし、呪いを「脅迫」や「名誉毀損」として扱う場合は可能です。
この場合、呪いの「効果」ではなく、「呪いをかける」という言動そのものが脅迫罪(刑法222条)や名誉毀損(刑法230条、民法709条)に該当する可能性があります。
日本では、「祟り」は民俗学的・文化人類学的には重要な概念ですが、法は合理主義・実証主義を前提としているため、超自然的な因果関係を法的評価に組み込むことは原則として行われません。
ただし、被害者が「呪われた」と信じて精神的苦痛や社会的不利益を被った場合、それが「心理的損害」として認められる余地はゼロではありません。ただし、その前提としては、「呪い」の行為が客観的に確認可能な違法行為と結びついている必要があります。
「祟り」や「呪い」そのものを直接的に不法行為として認めることは、現行法上および判例上、原則として不可能です。
ただし、それに関連する言動や行為が他の違法行為(脅迫、詐欺、名誉毀損など)に該当する場合は、不法行為責任が問われる可能性があります。
長文になってしまって申し訳ありません。
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